枚方市で相続登記をしないと起こる3つのトラブル

枚方市で相続登記をしないと起こる3つのトラブル
不動産を相続した場合、名義を被相続人(亡くなった方)のままにしておくと、思わぬトラブルを招く可能性があります。2024年4月からは相続登記が義務化され、不動産を取得した日から3年以内に登記をしなければ過料(罰金)対象になるため注意が必要です。
ここでは、枚方市で相続登記をしないまま放置した際に起こりやすい3つのトラブルを解説します。
1. 不動産の売却・活用ができなくなる
相続登記をしていない不動産は、名義が故人のままのため売却や担保設定、賃貸契約などの活用ができません。
例えば、
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古い家を解体して土地を売りたい
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空き家を貸し出して収益化したい
と考えても、登記名義を変更しない限り手続きを進められません。
結果的に不動産が放置され、資産価値が下がってしまうケースも多いです。
2. 相続人が増えることで手続きが複雑化
相続登記をしないまま時間が経過すると、相続人が亡くなったり、新しい相続人(子や孫)が増えたりします。
この「数次相続」によって、
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相続人の数が倍増し、全員の同意を得るのが困難になる
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相続関係を証明するための戸籍収集が膨大になる
という問題が発生します。
最終的には、家庭裁判所での調停や審判が必要になるケースもあり、手続きが長期化・複雑化します。
3. 空き家のまま放置で税負担や管理リスク増大
名義を変更しないまま放置された不動産は「空き家」になりやすく、
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固定資産税や都市計画税などの税負担は続く
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管理不全空き家に指定されると固定資産税の優遇が外れる
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近隣トラブル(雑草・老朽化・不法侵入など)の原因になる
といったリスクが高まります。
枚方市でも空き家対策が進んでおり、放置されたままの物件は行政からの指導や強制的な措置を受ける可能性もあります。
まとめ
相続登記を放置すると、
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不動産を自由に売却・活用できない
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相続人が増えて手続きが複雑化
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税負担や管理リスクが増大
といった深刻な問題を招く可能性があります。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に手続きをしないと**過料(10万円以下)**を課される恐れもあります。
早めに相続人間で話し合いを行い、司法書士などの専門家に相談しながら登記を済ませることが安心です。